Q 家族に知られることなく自己破産ができますか

 

債務整理に関するQ&A

 

 お客様の状況によりますが、必ずしも家族に知られるわけではありません。

 

 自己破産の申立てをしても、通常は裁判所から家族に積極的に連絡することはありません。弁護士に依頼した場合には、債権者や裁判所からの連絡や問い合わせも、代理人である弁護士が基本的に窓口となります。したがって、結果として家族に知られずに自己破産ができるケースもあります。

 

 もっとも、自己破産にあたっては家計簿を作成する必要があるなど、同居の家族の協力が必要となる場合もあります。また、家族が連帯保証人になっている場合には、家族宛に連絡がいくことになります。さらに、破産の開始決定が出たことは官報という公刊物に掲載されます。

 

 なお、当事務所ではお客様からご希望があった場合には、破産に関連する郵便物を家族と同居する自宅には郵送しないなど、できる限りの配慮をしております。気になる方はご遠慮なくお申し付けください。

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00