Q 家族に知られることなく自己破産ができますか
お客様の状況によりますが、必ずしも家族に知られるわけではありません。
自己破産の申立てをしても、通常は裁判所から家族に積極的に連絡することはありません。弁護士に依頼した場合には、債権者や裁判所からの連絡や問い合わせも、代理人である弁護士が基本的に窓口となります。したがって、結果として家族に知られずに自己破産ができるケースもあります。
もっとも、自己破産にあたっては家計簿を作成する必要があるなど、同居の家族の協力が必要となる場合もあります。また、家族が連帯保証人になっている場合には、家族宛に連絡がいくことになります。さらに、破産の開始決定が出たことは官報という公刊物に掲載されます。
なお、当事務所ではお客様からご希望があった場合には、破産に関連する郵便物を家族と同居する自宅には郵送しないなど、できる限りの配慮をしております。気になる方はご遠慮なくお申し付けください。
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