新型コロナウイルスの影響で借金問題にお悩みの方へ

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動が停滞し、多くの方に影響が出ています。

 事業を営まれている方は売上の減少、会社などに勤務されている方はシフトの削減や解雇・雇止めにより、収入が激減したことで、新たな借り入れを余儀なくされ、あるいは借金の返済に回す余力がなくなり、経済的に困難な状況に追い込まれている方も少なくないと思います。

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国や地方自治体は、各種の緊急経済対策を実施しています。
 それでも借金の返済を続けていくことが困難となってしまった場合には、現在残されている借金を整理すること(債務整理)によって、生活を立て直せる可能性があります。

 借金問題の解決方法には、大きく分けて、①自己破産②個人再生③任意整理という方法があります。

 ①自己破産は、裁判所に申立てをして、借金の返済を「全額免除」(例外もあります)してもらう手続です。新型コロナウイルスの影響で、今後の収入の見通しが全く立たない場合でも利用することができ、借金を返済する必要がなくなるというメリットがあります。

 ②個人再生は、裁判所に申立てをして、借金の金額を圧縮(減額)してもらい、圧縮された借金を3から5年の期間内に返済していく手続です。ある程度の安定した収入が見込めることが必要ですが、マイホームを残すことができる可能性があるというメリットがあります。

 ③任意整理は、依頼を受けた弁護士が、裁判所を通さずに直接債権者と示談交渉し、借金の総額を減額し、分割払い等の支払方法を協議するなどして、借金を整理する手続です。特定の債権者を対象から外して交渉することができるというメリットがあり、収入は減ったものの月々の返済を減額してもらえれば返済を続けていくことができるといったケースでは、任意整理が有効である可能性があります。

 また、借金をした時期や期間、利率によっては、④過払い金が発生していることもあります。この場合には、借金の額を減らしたり、反対に払い過ぎたお金を業者から取り戻せたりする可能性があります。

 このように、債務整理には様々な方法があり、それぞれメリットとデメリットがあります(詳しくは、本HPの他の記事をご覧ください)。

 債務整理に成功できれば、目の前にある借金を減額し、場合によっては全額免除してもらうことも可能です。

 当事務所では、借金を抱えた皆様からのご相談を、初回無料で受け付けております。
 新型コロナウイルスの影響で借金問題にお悩みの方は、問題を抱え込まずに、当事務所までご連絡ください。

 

オンライン無料相談の実施について

 当事務所では、借金の問題に関して、対面でのご相談のほか、ZOOMでのオンラインの相談にも対応しております。初回のご相談はいずれも無料です。

 借金により生活を圧迫されている方、まずは当事務所までお電話ください。

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 なお、テレワークの実施等により、当事務所の対応人数に限りがございますので、オンラインによる無料相談の受付は、以下のいずれかに該当する方に限らせていただきます。

 1.埼玉県にお住まいの方
 2.埼玉県内の会社に勤務している方
 3.埼玉県内にて事業を営んでいる会社様

 また、ご相談の時間は原則として10時から18時までとさせていただきます(夜間相談は、原則としてできません)。
 
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。


給料を減額された、解雇・雇止めされた等の労働問題を抱えている方は、下記ページもご覧ください。

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この記事の監修者

弁護士 江原 智

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生など

弁護士 江原智

埼玉県出身。弁護士法人江原総合法律事務所代表弁護士。埼玉弁護士会所属。

コメント:
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