任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

取立が止まる

 弁護士に任意整理を依頼した場合、弁護士は各債権者宛てに受任通知を送付します。
 債権者が貸金業者である場合、弁護士からの受任通知を受け取った以降、法律上、債務者に直接取立を行うことは禁止されます。
 これにより、債権者から債務者に対する取り立てが止まります。
 以後の債権者対応は、弁護士が対応します。
 債権者からの取り立てを受けるストレスが解消され、経済的な再出発に向かえることは任意整理の大きなメリットといえるでしょう。

 

遅延損害金や将来利息をカットできる可能性がある

 任意整理で分割払いの和解交渉を行う場合、和解日までの遅延損害金や将来利息をカットした残元本だけの分割払いの和解を目指します。
 任意整理は債権者との交渉によるものですので、最終的には債権者の承諾が必要となります。
 そのため、必ず遅延損害金や将来利息をカットできるわけではありませんが、お客様の経済的再生にあたり現実的な返済計画を策定するためにも、残元金の分割払いが交渉のスタートとなります。
 3年以上の長期分割を提案する場合などには、長期分割を承諾してもらう代わりに多少の遅延損害金を乗せた金額で和解することもあり、お客様の支払原資などに応じて柔軟な交渉を行うことになります。

 

払い過ぎていたお金(過払い金)を取り戻せる場合がある

 過払金とは、利息制限法の制限利率以上の利率で借入れを行っていた場合に債権者に払いすぎていたお金をいいます。
 借入れが長期間に及ぶ場合、過払金が発生している可能性があります。
 調査の結果、過払金が発生していた場合には、債権者から過払金を取り戻すことになります。
 例えば、債権者2社のうち1社には過払金がある場合、1社から回収した過払金をもう1社の返済に充てた上で、残額を分割払いで和解することも可能です。もちろん、1社から回収した過払金がもう1社の残債務より多ければ、完済した上でさらにお金を残せることになります。
 任意整理であればお客様の実情に応じた柔軟な対応が可能となります。
 自己破産の場合には、例外もありますが、原則として過払金は破産管財人が回収することになりますので、お客様の手元には残せない場合があります。

 

一部の借金のみを整理することができる

 自己破産や個人再生においては、各債権者間の公平な取り扱いが要請されるため、基本的に全ての借金について債務整理を行う必要があります(住宅資金特別条項付きの個人再生における住宅ローンは除きます。)。
 これに対し、任意整理では、債務整理を行う借り入れを選択することができます。
 例えば、住宅ローンや自動車ローンがある場合に、これらの借金以外についてのみ任意整理の対象とし、自宅や自動車を残すことが可能です。
 一部の借金に保証人が設定されており保証人に迷惑をかけたくない、という場合にはその借金以外の借金について任意整理を行うことも可能です。

 

自己破産や個人再生のように、官報に掲載されない

 任意整理は、あくまでも債権者との私的な交渉による債務整理の方法ですので、任意整理を行ったことが官報に掲載されることはありません。
 基本的には他人に知られずに債務整理を進めることができます。

 

自己破産のように、各種の資格制限がない

 自己破産では、手続が開始されてしまうと制限を受ける職業上の資格がありますが、任意整理ではそのような資格制限はありません。

 

任意整理のデメリット

いわゆるブラックリストに登録される

 任意整理も債務整理の一種であるため、各種信用情報機関に延滞情報などの情報が登録されます。
 延滞情報などの情報が登録された場合、信用情報機関にもよりますが、延滞が解消されてから(=任意整理による分割払いが完済してから)5~10年間は登録されるとされています。
 もっとも、弁護士に債務整理を依頼する時点では、通常、支払いを滞納していることが多いため、その時点で既に事故情報として信用情報に登録されていることがほとんどです。
 新たに借り入れを行う場合やクレジットカードを作成する場合、各金融会社は信用情報機関を利用して申込者の信用情報をチェックしますので、延滞情報などの情報が登録されている間は、新たな借り入れ等は出来なくなることが多いでしょう。
 なお、破産手続の場合、破産手続が完了してから5~10年は延滞情報などの情報が登録されるとされています。そのため、例えば、5年の長期分割で任意整理を行った場合、完済してから5~10年、つまり最長15年間は信用情報が回復しない可能性があるのに対し、破産の場合にはより短い期間で信用情報が回復する可能性もあります。
 借金を返済している方が借金を返済できなくなった方よりも不利益を被る運用には疑問がありますが、信用情報の観点から考えると、自己破産の方が有利になるというケースもあるようです。

 

債権者によっては一括払いや短期の分割払いしか認めない場合がある

 任意整理では、基本的に残元金を原則3年以内で返済する分割払いの和解を目指すものですが、あくまでも債権者と交渉で進めるものですので、最終的に債権者の承諾が必要です。
 そのため、債権者が長期での分割払いに強硬に反対し、一括払いや1年などの短期の分割払いしか認めないと主張した場合には、任意整理は困難となります。
 このような債権者がいる場合、まずは現実的な弁済計画を立てるべく他の債権者と交渉することになりますが、支払原資がない場合には調整できずに任意整理ができないこともあります。

 

途中で頓挫した場合、破産せざるを得なくなる場合がある

 任意整理は、自己破産のように借金が0円になるわけでもなく、個人再生のように借金が大幅に減額されるわけでもないため、債権者との間で合意した相当額を3~5年、あるいは、より長期の分割で返済していく必要があります。
 返済している期間は切り詰めた生活をする必要がありますが、あまり余裕がない生活になってしまうことが多いです。
 思いがけない支出が発生した場合に、収支のバランスが崩れてしまい、結果として、返済が困難になってしまう場合もあるでしょう。
 その場合、結局、自己破産を選択せざるを得なくなることもあり得ます。
 このような、長期分割による破綻リスクも、任意整理のデメリットといえます。

 

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この記事の監修者

弁護士 石川 麗子

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 石川麗子

千葉県出身。慶応義塾大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

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