過払い金について
過払い金返還は江原総合法律事務所の無料相談を
過払い金は請求しない限り、戻ってきません。
「過払い金返還請求」って何?
そもそも過払い金は、なぜ発生するのでしょうか。
それは、かつての消費者金融等の貸金業者が定める利率と、「利息制限法」で定められた上限利率に大きな開きがあったためです。消費者金融等の貸金業者の大半は、「出資法」の上限利率である29.2%すれすれで貸付をおこなっていましたが、「利息制限法」では上限利率を以下のように定めています。
元本 | 金利 |
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
貸金業者が「利息制限法」の上限利率を守っていなかったのは、「出資法」を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、「利息制限法」を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
この結果、「出資法」すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも低い利率である「利息制限法」の上限利率に引き直して計算する(※)と、過払い金が発生することがあります。
引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合に、貸金業者等に対して、払いすぎた過払い金の返還を求める手続きが、過払い金返還請求です。
過払い金は請求しない限り、勝手には戻ってきません。
お金を借りていた消費者金融がいつ倒産してしまうかわかりません。
上場企業のクレディアをはじめ、アエル、SFCGといった大手企業も倒産しています。消費者金融の大手も経営危機が指摘されています。大手が倒産した際に、どういう措置を取るか、不明な部分が多いところですが、少なくともここまで中堅の消費者金融が倒産した場合、過払い金の返還は倒産前のようには進んでいません。
利息を払いすぎた可能性が少しでもある場合、専門家に相談されることをお勧めします。
※借金の返済を利息制限法の上限利率で再計算することを「引き直し計算」といいます。
借金を完済した後でも過払金を回収できるの?
借金を完済した後でも過払い金返還の請求することはできます。
ただし、最後の返済から10年以内の方に限ります。
すでに完済している場合、最後の返済から10年以内なら消費者金融や・信販会社からお金を取り戻せます。10年以上経過していると貸金業者から返還請求権の時効成立を主張されてしまい、この場合には過払い金を請求することはできません。
最後の返済から10年以内であれば、取引はどこまででも遡ることができます。
当事務所では、最後に返済したのが、いつかわらかない方(=過払い金返還請求権が時効にかかっている可能性がある方)でも、過払い金調査のご依頼を承っております。
大分前に返済は終わっているけれども最後の返済から10年経っているかわからない方、もしかしたら10年以上前かもしれない方であっても、気軽にご相談ください。
過払い金返還請求の手続の流れ
⑴ 契約後、弁護士から借入先(債権者)へ受任通知書を発送
受任通知が届くと、借入先からの請求(取立て)が止まります。
⑵ 調査
弁護士が今までの取引経過を取寄せます(1週間から1ヶ月程度)
⑶ 債務の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)。
⑷ 交渉
引き直し計算により、過払い金が発生していれば、債権者に請求し、交渉します。
⑸ 交渉成立 or 訴訟(⑹へ)
交渉がまとまらない場合は、過払い金返還請求訴訟を起こします。
⑹ 和解 or 判決
和解がまとまれば、期日を定めて過払い金の返還を受けます。
和解がまとまらなければ、判決を待ちます。
業者によっては、取引当初からの明細を出してこない、又は過払い金の返還に同意しないことがあります。
そのような場合は、過払い金返還請求訴訟(正式には、不当利得返還請求訴訟といいます。)を起こし、裁判で争うことになります。
任意整理・過払い金請求の弁護士費用
過払い金返還請求のみ
相談料 | 初回無料 |
着手金 | 無料 |
報酬金 | 回収した過払い金の22%(完済済かつ訴訟で回収した場合は27.5%) |
任意整理
相談料 | 初回無料 |
⑴ 通常の消費者金融・クレジット会社の場合 | |
着手金 | 1社4万4000円(消費税10%を含む) ※1 |
減額報酬金 | 減額した金額の11%(消費税10%を含む) |
過払金返還報酬金 | 回収した過払い金の22%(消費税10%を含む) |
⑵ 高利業者(闇金融)の場合 | |
着手金 | 1社2万2000円(消費税10%を含む) ※弁護士費用は一括払いのみ |
※1 1社100万円以上の債権者の場合や、抵当権などの担保権がついている場合、判決等を有する債権者の場合は、1社1万1000円~4万4000円の範囲で加算いたします。
※2 費用を分割払とする場合、契約時に原則1万円を最低額として、分割回数は原則として4回程度とします。但し、⑵高利業者の場合は、一括払いのみとします。
江原総合法律事務所の特徴
1 弁護士がトータルサポート
当事務所では、初回の面談から解決に至るまで「弁護士」が対応します。
初回面談は弁護士が全て対応、ご依頼後は担当弁護士と担当事務の2名体制が基本となります。
2 多様な受け入れ体制
土曜日相談可能、完全個室、キッズルーム完備、男性・女性弁護士在籍
あらゆるニーズにお応えできるように心掛けています。
ご要望がある場合は、お電話等でお問い合わせください。
3 リピーター・紹介案件多数
当事務所は、埼玉県越谷市1拠点で運営しています。
リピーターの個人のお客様や紹介案件も多く、地域に根付いた信頼される事務所を目指しています。
この記事の監修者
弁護士 江原 智
注力分野:法人破産,個人破産,個人再生など
埼玉県出身。弁護士法人江原総合法律事務所代表弁護士。埼玉弁護士会所属。
コメント:
弁護士は職務上「守秘義務」を負っています。相談内容や秘密が外部に漏れる心配はありませんし、弁護士と話をするだけでも、少し気が楽になると思います。一人で悩まず、まずはご相談ください。解決の方法を一緒に考えましょう。