時効の援用とは
1 時効の援用とは?
① 消滅時効とは?
「ずっと前にお金を借りていたがしばらく返しておらず、借りたこと自体を忘れていた頃に自宅に請求書が届きました。払わなければならないのでしょうか。」
このような相談をされる方がよくいらっしゃいます。
このような場合、まずは消滅時効の援用を検討すべきでしょう。
消滅時効とは、一定期間権利を行使しなかった場合にその権利が消滅してしまう、という法制度です。
「借りたお金は返す。」というのが社会の基本的ルールではありますが、時効期間が経過してしまうと、借金を返す義務がなくなる可能性があるのです。
② 時効期間は?
貸金の時効期間は、現行法では2種類あります。1つは民法上の消滅時効で時効期間は10年、もう1つは商法上の消滅時効で時効期間は5年とされています。
借金をした人が個人消費者であることを前提とすると、どちらの時効期間が適用されるかは、借入先により異なります。
具体的には、銀行や消費者金融から借り入れた場合には5年、友人や親族から借り入れた場合には10年となります。
ただし、2020年4月1日に施行された改正民法により、消滅時効の期間は以下のように改正されました。
ア 債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間
イ 債権者が権利を行使できるときから10年間
通常のお金の貸し借りの場合には、貸主は、貸したときから返済期日には返還請求ができることを把握していますので、5年間の時効期間が適用されると考えてよいでしょう。
改正民法は、2020年4月1日以降に生じた債権について適用されます。
したがって、2020年4月1日以降に借りた借金については、借入先が銀行であろうと友人であろうと5年で時効が認められることになります。
③ 時効の起算点と債務「承認」
では、いつから権利行使がなされなければ、時効期間が経過するのでしょうか。時効の起算点の問題です。
基本的には、「権利を行使できるとき」、つまり貸金返還請求であれば弁済期が到来したときから進行するのが原則です(弁済期の定めのない貸金であれば契約成立時から時効期間は進行します。)。
もっとも、時効制度には、後述する時効の更新(時効の進行がリセットされるもの)という制度があり、時効の更新事由の中に債務の「承認」というものがあります。債務の「承認」とは、債権者に対し自分に返済すべき借金があることを表示することを言いますが、借金の返済も債務の「承認」にあたるとされています。
そうすると、借金を分割で返済していた場合、返済するたびに時効はリセットされることになるため、時効期間は最後に返済した日から進行することになります。
④ 時効には「援用」が必要
銀行や消費者金融からの借り入れを想定した場合、通常は、最後に返済した日から5年が経過すれば時効が成立し得ることになりますが、5年を経過したからといって当然に時効が成立するわけではありません。
時効が成立するためには、債権者に時効の「援用」をする必要があります。あまり聞きなれない用語ですが、「時効の援用」とは、時効の利益を受けることを債権者に伝えることをいいます。要するに、債権者に対して「私は時効を援用します。」と伝える必要があるのです。
⑤ 時効援用の方法
時効の援用は、債権者に時効を援用することを伝えればよいので、方法は特に指定されていません。債権者に電話をかけて口頭で「時効を援用します。」と伝えることでも足ります。
もっとも、単に口頭で伝えただけでは、後日、債権者から「時効の援用の話は聞いていない。」などと主張され、時効の援用を行った事実の証明において、問題となる可能性があります。
そこで、時効援用したことを明確に証拠化するために、内容証明郵便で債権者に時効を援用することを伝えた方がよいでしょう。内容証明郵便を利用すれば、郵便局を介して時効を援用した事実が記録されるため、後にその点で揉めることを防止することができます。
⑥ 信用情報との関係
時効を援用することで信用情報が悪化することはあるのでしょうか。結論からいうと、時効の援用それ自体で信用情報が悪化することはありません。
もっとも、時効の援用が可能な場合というのは、長期間返済していないことが前提となりますので、既に延滞情報などの記録がなされている場合が多いでしょう。この場合に、時効の援用により借金が消滅したとしても、すぐに延滞情報が抹消されるわけではないようです。一般的には、時効の援用から5~10年は延滞情報が残ってしまうとされています。
ただし、時効の援用をしなかった場合、延滞情報が残り続けてしまうことになりますので、時効の援用が可能であれば早期に時効の援用を行った方がよいでしょう。
2 時効の完成猶予と更新
① 時効の完成猶予と更新とは?
時効期間が進行してから5年または10年が経過すれば、必ず時効が成立するわけではありません。
一定の条件を満たす場合に、一定期間事項の完成が猶予される「完成猶予」や、時効の進行がリセットされて、その時点からさらに5年または10年が経過しないと、時効が完成しなくなる「更新」という制度があります。
時効の「完成猶予」事由として、民法に「裁判上の請求等」「差押え、仮差押え又は仮処分」「催告」などが定められています。「更新」事由としては「承認」「確定判決またはこれと同一の効力を有するものにより権利が確定したこと」などが定められています。ここでは、よく問題となる「裁判上の請求等」と「承認」について説明します。
② 裁判上の請求等
「裁判上の請求等」の例としては、訴訟や支払督促が挙げられます。いずれも裁判所を利用して貸金の返還を請求するものです。そのため、返済をしていなかった期間に裁判所から通知が来ていた場合には注意が必要です。
訴訟や支払督促が申し立てられた場合、時効の完成が猶予され、判決の確定や支払督促の確定してしまうと、そのときから10年を経過しない限り、時効が完成しません。
裁判所からの通知は、内容がよくわからないため、放置してしまう方がいらっしゃいますが、その時点で適切な反論をすれば対応できる可能性もあるので、弁護士などの専門家に相談したほうがよいでしょう。
③ 承認
時効の起算点の部分でも若干触れましたが、債務の「承認」とは、債権者に対し自分に返済すべき借金があることを表示することをいいます。債権者に対して「借金を認めます。」「返済します。」などの発言をした場合や借金の返済をした場合がこれにあたります。
債権者から電話がかかってきた際に、「給料が入ったら返済します。」などと回答してしまうと、債務の「承認」になってしまい時効の更新となってしまうので、最後の返済日から長期間が経過している場合には、安易に借金を認めず、債務の「承認」と評価される行動をとらない方がよいでしょう。
この記事の監修者
弁護士 若生 直樹
注力分野:法人破産,個人破産,個人再生
東京都出身。東京大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。
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