Q 個人再生にはどのような種類がありますか?
小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生
5000万円以下(住宅ローンを除く)の個人の借入れについて、反復継続して収入を得ることのできる見込みがある場合には、通常の民事再生手続よりも迅速・簡易な手続きにより、再生手続をすることができます。これを小規模個人再生といいます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生の再生計画に求められる基準に加えて、債務者の可処分所得の2年分以上の額を弁済原資とすることを条件とし、債権者による再生計画案の決議を省略することによって、小規模個人再生よりもさらに手続きを簡素・合理化しようとする手続です。
利用するための要件は小規模個人再生よりも厳格で、ポイントとしては、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、収入額の変動の幅が小さいと見込まれること(民事再生法239条1項)が要求されています。
小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
大きく分けると、返済額と、債権者が反対した場合の影響の2点です。
一般的に、給与所得者等再生では、可処分所得の2年分以上の額を弁済原資とすることから、小規模個人再生と比較して返済額が大きくなる場合が多いです。
小規模個人再生では大口債権者が反対した場合には再生計画が認められない可能性があるのに対し、給与所得者等再生では、返済額等で厳しい要件が課されていることから、債権者の意向にかかわらず手続を進めることができます。
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