Q会社が破産する場合、債権者に連絡するのでしょうか。
会社が破産をする場合、会社代表者様が懸念されることが多い事項の一つが、会社が破産をすることを債権者に連絡すべきかどうかと、するとした場合のタイミングです。
まず、会社が破産する場合に、破産手続開始申立ての準備段階では、必ずしも債権者に対して連絡をしなければいけないわけではありません。そのような義務はありません。
この段階で債権者に対して連絡をするかどうかは、破産手続開始申立てをどのようにすすめるのが適切かという処理方針やどういった債権者が存在するのか(金融債権者なのか、個人の仕入先なのか、従業員は何名か)等の事情によって異なります。
なお、この段階で債権者に対して連絡をするとしても、申立てについて弁護士に依頼をしている場合には、弁護士が窓口となって対応することになりますので、会社代表者様が自ら債権者からの連絡に対応する必要はありませんのでご安心ください。
仮に強硬な債権者がいるなどのご心配がある場合には、ご依頼された弁護士へその旨を伝え、対応を検討してもらうのが良いでしょう。
次に、破産手続開始申立てがなされ、裁判所により「破産手続開始決定」が行われた場合には、裁判所から債権者に対して連絡が行くことになります。
この連絡は、全ての債権者に対して行われます。
この場合でも、債権者からの連絡は、裁判所によって選任された破産管財人が対応することになりますので、会社代表者様が直接、債権者とやりとりをすることは原則ありません。
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