Q会社が破産する場合、会社が借りていた事業所や工場は明け渡さなければなりませんか。
まず、会社が借りていた事業所ないし工場の賃料を滞納している場合、貸主からは、賃料未払いを理由に賃貸借契約を解除され、明渡しを求められることになるでしょう。
また、賃貸借契約解除に至っていないケースでも、賃料債務が発生して会社資産が散逸することを避けるため、当該事業所ないし工場が明らかに不要であれば、申立代理人弁護士の側で、破産申立前に賃貸借契約を解除し明渡しを完了してしまってから破産手続開始申立を行うこともあり得ます。
さらに、破産手続開始決定時に賃貸借契約が存続している場合、これを継続するかどうかは、裁判所が選任する破産管財人が判断することになりますが、通常は、破産管財人は解除を選択します。
以上の通り、いずれにせよ、会社が借りていた事業所や工場の賃貸借契約は解除されるのが一般的ですので、その場合は速やかに明け渡すことが必要になります。
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