Q会社が破産する場合、得意先に対する売掛金はどうなりますか。

 

債務整理に関するQ&A

 破産手続開始申立てを弁護士に依頼した場合、取引先(得意先)に対する売掛金をどのように回収するかは、破産手続開始申立てをどうすすめるかという方針に従って、まずは申立人弁護士が検討します。

 

従って、売掛金の回収は、必ずしも会社自身が今まで通りに行うわけではなく、申立人弁護士の指示に従っていただくことになります。

 

迅速な回収が可能であれば申立代理人弁護士が回収して破産管財人に引き継ぐこともありますが、それ以外の場合には、申立代理人弁護士は、破産手続開始決定時に裁判所が選任する破産管財人へ引継ぐことになります。

 

 破産管財人は、申立代理人弁護士から発送済み請求書の写し、請求書を発送していない場合は得意先一覧や売掛金に関する帳簿のデータ等の資料の提出を受け、未収売掛先に対して請求することにより、売掛金を回収します。

 

回収された売掛金は、破産財団に組み入れることになります。

 

なお、たとえば破産する会社が商品を買主に引き渡しておらず、買主の代金支払いもなされていないという場合、破産管財人は、約定どおり商品を引き渡すことが可能であれば商品を引き渡し、売掛金を回収することが可能ですが、商品の引渡しが不可能な状態であれば、契約を解除することになります。

 

その場合、当然のことながら、売掛金の回収はできません。

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