Q破産する場合でも特定の取引先とだけ取引を続けることはできませんか。

 

債務整理に関するQ&A

 

 まず、破産を予定している場合、取引を続けるために特定の取引先だけに債務の弁済等を行うと、後日、破産管財人による否認権行使の対象となる可能性があります。

 

否認権行使の対象となると、取引先は、破産管財人から弁済した金銭を返還するよう請求されるなど、かえって迷惑をかけてしまう可能性があります。

 

また、会社が破産手続開始決定を受けると、会社の財産の管理処分権は、破産法により、裁判所が選任する破産管財人に専属することになります。

 

破産管財人は、会社が名義人となる各種取引先との契約を法律に従って解除するかどうかを選択したり、会社の資産を換価して処分したりします。

 

一般的には、破産管財人は、会社の資産を換価処分し、キャッシュに変え、破産財団を膨らませて清算することを目的にしますので、取引先との取引も終了するのが通常です。

 

以上のように、破産する場合に特定の取引先と取引を続けることは、一般的に難しいでしょう。

 

ただし、会社所有の不動産の管理に必要な電気使用契約など、管財業務に必要な範囲で一部の債権者との契約を、必要な限りで継続する場合もあります。

 

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00