Q 絶対に借金がなくなるのでしょうか?
「絶対に」借金がなくなるとまでは申し上げられませんが、当事務所では多くのケースで免責許可を得ています。
自己破産によって借金の返済を免除されることを、「免責」といいます。
破産法では免責不許可事由が定められており、一定の条件に該当すると免責が認められないものとされています。
例えば、ギャンブルによって多額の借金を負ってしまった場合、裁判所や破産管財人に虚偽の説明をした場合、などです。
もっとも、上記のような不許可事由がある場合でも、実際には、借金の原因となった浪費やギャンブルを断ち、収入の範囲内で安定した生活を続けている、破産管財人の調査に協力しているなどの事情が考慮されて、多くのケースでは免責が認められています。
当事務所では、このような免責が認められにくい案件でも、多くのケースで免責を認められています。詳細なケースは、当事務所の解決事例もご参考ください。
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