Q 戸籍や住民票に記載されるなどして周りの人に知られてしまうのですか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 自己破産したことは、戸籍や住民票に記載されません。

 

 自己破産をすると、「官報」という国が発行している機関紙には、氏名と住所が掲載されます。もっとも、一般の人が官報を見ることはまずありませんので、官報に掲載されたことにより、自己破産したことが誰かに知られることはほとんどありません。

 

 また、自己破産をすると、裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知され、「破産者名簿」に記載される可能性があります。もっとも、この破産者名簿は非公開の情報ですので、一般の人が閲覧することはできません。

 

 破産者名簿に記載されると、市区町村発行の身分証明書には、破産の記録が記載されますが、社会生活の中で市区町村発行の身分証明書の提出を求められることは非常に少ないですし、本人とその代理人以外の第三者はそもそも取得できません。

 

  また、現在の運用では、通常、破産手続が開始された段階では市区町村役場には通知されず、免責が不許可となった例外的な場合にのみ通知される扱いとされていますので、問題になることは極めて少ないでしょう。さらに、破産者名簿に載ったとしても、戸籍や住民票には自己破産をした事実は記載されません。

 

 したがって、破産者名簿に記載されることにより、自己破産したことが誰かに知られるというリスクはほとんどないといえるでしょう。

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00