Q 賃貸物件に住み続けることはできますか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 家賃を滞納していない限り、基本的には賃貸物件に住み続けることができます。

 

 自己破産をする際に、家賃を数か月間にわたり滞納しており、その家賃を「未払いの債務」として裁判所に申告するような場合には、家賃の未払いを理由としてオーナーから賃貸借契約を解除され、お住まいの賃貸物件からの立ち退きを要求される可能性があります。この場合、物件に住み続けるためには、家族などの第三者に滞納している家賃を代わりに支払ってもらうことなどを検討する必要があります。

 

 逆に、家賃の滞納がない場合には、自己破産をすることを理由に契約が解除されることは基本的にはありませんので、お住まいの賃貸住宅から立ち退く必要はありません。

 

 なお、自己破産の手続中に、新たに賃貸住宅を借りることについても、特段制限はありません(ただし、契約時にクレジットカード会社などによる保証を求められ、保証会社の審査が通らなかったために契約できないというケースはあります)。

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