Q 年金が貰えなくなるのですか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 公的年金(国民年金、厚生年金)、確定拠出年金、確定給付企業年金、国民年金基金、厚生年金基金などは、自己破産をしても受け取ることができます。

 

 生活に必要と認められる一定の財産は、自己破産をした場合でも、処分の対象とならず、手元に残すことが認められています(これを「自由財産」といいます)。 

 

 具体的には、①99万円以下の現金、②法律によって差し押さえ処分が禁止された財産(差押禁止財産)、③破産手続開始後に新たに取得した財産が、自由財産となります。

 

 そして、国民年金(老齢基礎年金、障害年金、遺族基礎年金)や厚生年金(老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金)といった国が制度として運営する「公的年金」は、差押禁止財産であり、自己破産をした場合でも、自由財産としてそのまま受け取ることができます。

 

 同様に、確定拠出年金、確定給付企業年金、国民年金基金、厚生年金基金なども、差押禁止財産であり、そのまま受け取ることが可能です。

 

 他方で、民間の銀行や保険会社との間の契約に基づいて支給される個人年金は、差押禁止財産ではありませんので、金額によっては、自己破産手続の中で処分の対象となる可能性があります。

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00