Q できなくなる仕事はありますか?

 

債務整理に関するQ&A

 

 裁判所に自己破産を申し立てると、その手続中(裁判所が開始決定を出した時から、通常3~6ヵ月程度)は、一定の職業に就くことが制限されます(これを「資格制限」といいます)。

 

 具体的には、弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、警備員、保険募集人などが、この資格制限の対象となっています。

 

 ただし、この資格制限は、通常、免責決定の確定と同時に解除されます(これを「復権」と言います)。

 例えば、保険募集人の仕事をしている方は、自己破産の手続中は、保険募集人として活動をすることはできず、その担当を外れる必要がありますが、無事に免責決定を受けられれば、その後は再び保険募集人として活動ができるようになります。

 

 このように、自己破産をしたからといって、永久に資格制限がされるわけではなく、廃業の必要はありませんので、安心してください。

 

なお、会社の取締役は、「資格制限」の対象ではありません。もっとも、会社と取締役との間の委任契約は、民法という法律によって、自己破産により終了すると定められているため、取締役の方が自己破産をした場合には、一度取締役を退任する必要があります。この場合、退任後に、会社から再度選任されれば、あらためて取締役に就任することが可能です。

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