離婚後、住宅ローン(連帯保証人)の支払いが難しかったことから自己破産した事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代女性 |
借金の理由 | 住宅ローンの連帯保証 |
職業 | パート |
借金総額 | 約330万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、協議離婚の際に元夫から養育費の名目で毎月20万円を支払ってもらう約束になっていました。離婚後6か月間は順調に支払ってもらっていました。依頼者は、この20万をマンションの住宅ローン等に充てていました。これは、離婚の際、Aさんが離婚後もマンションに居住できるように、住宅ローンは元夫が支払う約束をしていたためです。しかし、この住宅ローンについては、Aさんが連帯保証人になっておりました。離婚の際、その点のリスクを特段考慮せずにそのままにしていました。
ところが、離婚から約1年経過したころ、元夫から20万円が支払われなくなりました。理由は夫が自己破産をしたためとのことでした。 Aさん離婚後パート勤務をしながら日々の生活費と返済のやりくりをしてきましたが、返済と生活のため高利から借入れをするという悪循環になっていました。このようにして抱えた借金総額330万円の支払いが困難となり、当事務所に自己破産を依頼されました。
免責についての結論
上記のように、本件では、婚姻中に契約した住宅ローンについて、離婚後、主債務者であった元夫の支払いがなくなったため、連帯保証人である依頼者(元妻)に一括請求がなされた案件です。このような事案は、比較的多くある類型です。住宅ローン残債務を一括で支払うことが困難なだけであり、破産法が定める免責不許可事由に該当する事情は通常は見当たらないことが特徴です。
本件についても、代理人として背景事情をヒアリングし、その詳細や借入れ総額などを報告し、同時廃止という手続で無事免責を得ることができました。
解決のポイント
Aさんご自身の収入状況や資産状況を考慮しても住宅ローンの残債務(連帯保証債務)を一括で支払うことができない場合に自己破産手続を行い、同時廃止という手続類型で無事免責許可を得ることができたこと。
関連記事