特定調停
特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で、支払不能に陥る可能性がある債務者が経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された比較的新しい債務整理手続です。
特定調停を簡単に言うと、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停を利用する目安となるのは、任意整理と同様に利息制限法に基づいて引き直し計算をした後の債務を3年程度で返済できるかどうかです。
負債は減りますが、債務がゼロになるということではありません。
そして、特定調停の最大の問題点は、我々弁護士は依頼を受けたあなたの代理人として動きますが、裁判所はあくまであなたと貸金業者の仲裁をする役割だということです。
必ずしも、あなたの味方をしてくれるわけではありませんし、貸金業者はこの手の交渉には慣れていますので、有利に交渉を進めてこようとします。
また、過払い金の回収についても、必ずアドバイスを受けられるわけではありません。
あくまで貸金業者と和解をするだけですので、最終的な落ち着きどころは任意整理よりも減額幅が少ないことや過払い金が全く回収できないこともありえます。
当事務所であれば、特定調停のご相談までは無料ですので、一度ご相談いただいた上で、よく吟味されてから債務整理の方法を選択すべきだと思います。
特定調停の手続きの流れ
(1)簡易裁判所へ特定調停の申立て
原則として貸金業者の本支店所在地の管轄簡易裁判所に申し立てます。
(2)調停申立の通知
裁判所から相手方(貸金業者)へ特定調停申立の通知をします。
この段階で、債権者からの取立てがストップします。
(3)調停期(調停成立に向けた当事者の協議)
貸金業者と話し合いを行います。
相手は百戦錬磨ですので、事前にしっかり準備をしましょう。
貸金業者が実際に裁判所に来ない場合もあるので、その場合には書面や電話でのやりとりとなります。
(4)調停成立
公正妥当で経済的合理性を有する内容の合意の成立により、特定調停は成立します。
あくまでも裁判所は中立の立場であり、あなたと貸金業者のどちらの味方でもありません。
また、調停が成立する見込みがない場合には、裁判所は必要な決定をすることができます。
(5)返済開始
調停の内容に従って、3年~5年かけて債務を返済していきます。
特定調停のメリット・デメリット
特定調停のメリット
・財産に影響がない
保有している財産を処分して借金の返済に充てる必要がありません。
・借金を減額できる
利息制限法に基づいて引き直し計算を行い借金の総額を減らします。
債権者との取引年数や取引状況などによりますが、特定調停することであなたの借金が
減額される可能性があります。
一般的な消費者金融などと 4 ~ 5年以上継続して取引している場合には、特定調停に
よって債務が半額位になることもあります。
・毎月の返済額が減る
特定調停すると、現在の返済額よりも支払額を減らすことができます。
調停後の残金にもよりますが、あなたの現在の収入から支払い可能な金額を基に返済計画を
立てますので、生活は確実に楽になるといえます。
・調停期間中は返済が一時ストップする
特定調停の手続期間中は、支払いが一時ストップします。
・取立てがストップする
特定調停の申立てを行った時点で、取立てがストップします。
・家族に知られずに手続きできる
特定調停は個人で手続きをするので、家族に打ち明ける必要はありません。
・無理なく返済計画を立てることができる
原則として、今後の収入から生活費を差し引いた支払い可能額を基に返済計画を立てるので、
一定期間で無理なく返済することができます。
・借金の理由が問われない
ギャンブルや浪費などが借金の理由でも、手続きを行うことができます。
・官報には掲載されない
国が発行している官報に掲載されることはありません。
特定調停のデメリット
・調停が成立しない可能性もある
特定調停は裁判所で行われますが、相手に強制できるものではありません。
交渉によって借金を減額できるものなので、債権者と合意が成立しない場合には調停は成立しません。
・支払い総額がほどんど減らない場合もある
取引期間が短い場合や、利息が法定金利に近い場合には、支払い総額がほとんど減らない可能性も
あります。
・ブラックリストに記載される
ブラックリストに登録されてしまうので、約7年間は自己名義の借金やローンの組み立てができなく
なります。 また、新規にクレジットカードを作ることも難しくなります。
・延滞すると強制執行の可能性もある
調停調書(調停が成立した場合に作成される書面です。)の内容を守らずに返済が延滞してしまった場合には、給料の差し押さえなど強制執行される可能性もあります。
・過払い金の回収ができない
原則として特定調停では過払い金の回収までは行わないため、過払い金が発生している場合には、
特定調停の申立後に、別途過払い金返還訴訟の提起が必要になります。
・返済期限がある
3~5年以内で返済するとの返済計画を定めるため、借金の額が大きすぎる人は利用できません。
この記事の監修者
弁護士 松本 侑樹
注力分野:法人破産,個人破産,個人再生
埼玉県出身。中央大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。
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弊所では、依頼者様との信頼構築のため、初回面談から一貫して同じ弁護士が担当に就きます。ひとつひとつの案件に真摯に取り組み、生活再建に向け、自己破産、個人再生、任意整理などの中から、最適な法的手続きをアドバイスさせていただきます。まずはお気軽にご相談下さい。