2度目の破産免責が認められた例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 50代女性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | 病気、養育費の不払い |
借入先の数 | 5社 |
借金総額 | 約200万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、過去に元夫の住宅ローンの保証人となっており、Aさんのもとへ請求がきたため、やむを得ず破産したことがありました。
それから約10年、離婚が原因でうつ病を患いながら仕事をしていたため、収入が不安定な状況でした。さらに、ここ数年は元夫からの養育費の支払いが滞るようになり、生活費を借り入れせざるを得ない状況となり、再び約200万円の借金ができてしまいました。
解決に至るまで
破産の申し立てを行う前に、元夫の財産開示手続きを行ってみたところ、元夫が現在無職だということがわかり、元夫からの養育費の支払いは期待できませんでした。
Aさんは病気も悪化してきたため、生活保護を受給することが決まり、これを契機に、再度破産をして再建した方がよいと弁護士が判断し、破産申立を行いました。
解決のポイント
2回目の破産ではあったものの、Aさんに浪費等の原因があるわけではなく病気や養育費の不払いによる生活費の不足が借入の原因であり、同時廃止事件となりました。
また、Aさんにも迅速に申し立てに必要な資料をご準備頂き、免責決定までスムーズに進みました。
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