Q ギャンブルのための借金でも個人再生はできますか?
自己破産の場合、ギャンブルにより、財産を大きく減らしてしまった場合や、多額の借金を負ってしまった場合には、免責不許可事由となり、債務の免除がされない可能性がありますが、個人再生の場合、借入れの原因によって直ちに再生の手続きが認められなくなることはありません。
もっとも、借入れの理由によっては、債権者から再生手続きについての反対意見が出される場合があり、反対意見の数等によっては、再生が認められない場合もありますので、注意が必要です。
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