時効の援用が認められず、自己破産に方針変更した事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 50代女性 |
地域 | 埼玉県(春日部市・杉戸町・三郷市) |
借金の理由 | 生活費・趣味 |
借入先の数 | 2社 |
借金総額 | 約680万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、親族の介護にかかる精神的負担から、買い物依存のような状態になり、高額な衣類などをたびたび購入していました。返済できない程借金が増えてしまったAさんは、かつて別の弁護士に相談に行き、債務整理を依頼しました。しかし、体調不良で入院したこと等により、弁護士とは連絡が途絶えてしまいました。
しばらく期間が経った後、当時の弁護士に連絡したところ、すでに辞任されていることが分かったので、改めて借金を整理したいと考え、当事務所に相談に来られました。
解決に至るまで
最後の返済をしてからだいぶ期間が経過していたため、まずは時効の援用通知を弁護士から発送しました。しかし、一部の借入先業者は、数年前に訴訟を起こされており、時効が認められませんでした。利息を含めると残額は700万円近くあったため、Aさんは自己破産の申立をすることにしました。
Aさんは、ある程度預金があったため、管財事件となりました。また、高額な買い物をしていた経緯について、破産管財人から調査されました。
最終的な破産管財人からの意見では、免責不許可事由が存在すると認められつつも、Aさんが毎月の家計簿の作成や、調査に積極的に協力したことなど事情を汲んでもらい、無事に免責となりました。
解決のポイント
・自己破産をして手元に残せる資産の目安基準である99万円に近い金額で、預金や保険を残すことができました。
・弁護士に依頼することで、時効の援用から自己破産への方針変更も一貫して対応することが可能です
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