自己破産手続依頼後に友人に返済をしてしまった例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 50代男性 |
地域 | 埼玉県(川口市・草加市・八潮市) |
借金の理由 | 生活費 |
借入先の数 | 9社 |
借金総額 | 約500万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、カードを作ってから、返済のことを軽く考えて利用していたため、勤めていた会社の倒産をきっかけに、生活と返済が苦しくなってしまい、複数の会社から借り入れをしはじめました。
借入はますます増えていき、借入に頼らず堅実に生活をするという感覚が麻痺していることを感じたAさんは、当事務所に返済の相談に見えられました。
解決に至るまで
Aさんは当初、借入先と和解して、和解額を分割返済することを希望していましたが、Aさんは、既に返済を継続できる状況になかったため、自己破産に方針を確定し申立をしました。
ところが、Aさんはこの準備中、昔からの知人にだけ、お金を返してしまいました。弁護士はその状況、金額、期間を詳しく聞き取りし、返してしまったお金をAさんに戻してもらうよう伝え、裁判所に子細に報告をしました。結果、Aさんはこの点を問題とされることなく、破産管財人も選任されずに無事免責決定を得ることができました。
解決のポイント
破産の準備や手続中は、たとえ知人友人、家族であってもお金の貸し借りや返済をしてはいけません。
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