ギャンブル・投資・換金行為等がありながら免責が認められた事案
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 30代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | 投資、ギャンブル等 |
職業 | 会社員 |
借金総額 | 約3000万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、パチンコなどのギャンブルに使用するための借入れを繰り返したほか、株や仮想通貨、投資用マンションなどの投資に多額の資金をつぎ込んでは失敗を重ね、住宅ローンを除いても一千万円以上の借金を負いました。さらに、現金を手に入れるために数百万円の時計をローンで購入し、転売するなどの換金行為も行っていました。このようにして抱えた借金の支払いが困難となり、当事務所に自己破産を依頼されました。
免責についての結論
上記のように、本件では免責不許可事由が多数存在し、借金総額も多額であることから、免責には大きな問題がある事案であり、破産管財人による調査が行われました。
結果として、本人が破産に至った経緯を深く反省し、弁護士に依頼後はギャンブルや投資を一切絶っていること、現在は節制して給与の範囲内で生活していること、反省文や家計表の提出を含めて、破産管財人の調査に協力したことなどが評価され、破産管財人からは免責相当の意見書が提出され、裁判所は免責を許可する決定を出しました。
解決のポイント
免責不許可事由が多数存在する事案でも、本人の反省の態度や経済的更生への意欲を示し、破産管財人の調査にもしっかりと協力することで、無事免責許可を得ることができました。
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