2度目の免責が認められた案件
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 40代女性(無職) |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | 生活費不足のため |
借入先の数 | 7社 |
借金総額 | 約200万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、20年ほど前に生活費の不足による借金により、破産をしました。
破産で借金は無くなりましたが、その後も育児や体調不良等の理由から思うように働けず、生活は依然苦しいままでしたので、10年ほど前から、生活費の不足分を再び借り入れで補うようになりました。
公的な援助を受けつつ、仕事を次第に増やしていきましたが、収入のほとんどが返済に回ってしまう生活からどうしても抜け出せず、公的援助も無くなってしまったことから、破産を再度考えるようになり、当事務所へご相談に来られました。
解決に至るまで
弁護士からAさんに対し、1度目の破産からどういった状況で再び借り入れが増えてしまったのかということを詳しく伺った上で、自己破産申立を行い、詳細な経緯及び、Aさんに浪費等はなくやむを得ない事情があったこと、Aさんが真摯に反省していることなどを裁判所に報告しました。
その結果、管財手続等の複雑な手続(※同時廃止と管財)を要することなく、裁判所への申立てから3か月程度で無事免責許可決定を得ることができました。
解決のポイント
・2度目の破産申立ての事案でも、無事免責許可決定を得ることができました。
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