【会社破産】事業不振の会社を破産、代表者は個人再生を申立し住居を維持した事例
相談会社の概要
会社規模 | 従業員なし・代表者と配偶者のみ |
事業内容 | 浄水器の設置と管理 |
負債額 | 約5000万円 |
もともと売れ行き不振の状況で、自転車操業になっていたところ、平成23年の東日本大震災でセシウムが水に混入したとする噂が立ち、それが追い打ちとなって、浄水器の売れ行きが大幅に減少して完全に返済に行き詰まってしまいました。
当事務所に相談に来られた時点で、既にリース会社などの債権者から訴訟を起こされ、判決を受けている状況でした。
また、代表者自身も、会社の主要な債権者の連帯保証をしていた他、個人的な借入を重ねており、会社の債務の返済が困難となったことで、代表者個人の借入金の返済も困難な状況となりました。
解決に至るまで
東日本大震災の前から業績は落ち込んでいたため、多額の負債を抱えた状況での事業再生は、見通しが立たず、やむなく会社は倒産により整理することを決断しました。
代表者は、会社の連帯保証等の債務の他、自宅を購入した際の住宅ローンを抱えていたため、代表者自身が破産をすると、自宅を手放さなければならない状況でした。しかし、代表者は年齢的にも若く、新たな就職先の見通しが付いていたため、破産ではなく、住宅ローン特則付再生を申し立てることで、住宅を維持しつつ、圧縮した負債を返済していく方法を選択しました。
会社の破産手続は、破産手続の開始後、約3カ月で問題なく終了しました。
代表者の再生手続は、個人再生委員が選任されたました。
今後の支払いの見通しを、個人再生委員との面談を通じて証明することができたため、最終的に裁判所の認可を受け、住宅ローン以外の借入は10分の1に圧縮し、これを無利息で5年間にわたって返済することで住宅を維持するという当初の希望を実現することができました。
解決のポイント
・会社を倒産させても、代表者は破産せずに住宅を維持することが出来た。
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