住宅ローンの滞納がある場合でもリスケジュールを活用して個人再生を行った事例
債務整理の方法 | 個人再生 |
属性 | 40代男性 |
地域 | 埼玉県(越谷市・吉川市・松伏町) |
借金の理由 | 副業の運転資金 |
借金総額 | 500万円(住宅ローンを除く) |
債務整理後 | 約100万円 |
1 事案の概要
Aさんは、サラリーマンに加え副業(加工業)をしていました。 副業の機械工具類のリース料約500万円の返済が生活を圧迫していました。 リース料返済のため借入れを行うという悪循環でした。住宅ローンの返済も滞り、最終的には業者から給与の差押えを受けたという状況でした。
2 解決まで
① 住宅ローン滞納の問題 当事務所が銀行と交渉し、滞納している住宅ローン債務については、個人再生手続を通じてリスケジュールして支払う(返済期間を10年間延長するプラン)内容の合意に成功しました。 ② 給与差押えの問題 ご相談の時点で給与の差押えを受けているという深刻な状況でした。 この状況の改善のため、裁判所に個人再生手続を速やかに申し立て、同時に、給与差押えに対する中止命令申立てを行いました。無事、裁判所から中止命令がなされ、暫定的に給与の差押えを中止できました。
その後、家計の収支の見直し及び改善ができ、最終的には無事、再生計画の認可決定を獲得することができました。
3 解決のポイント
① 依頼の時点で住宅ローンの滞納があったとしても、直ちに個人再生手続が不可能というわけではありません。 ② 債権者(業者)から給与や預金の差押えを受けている場合でも、個人再生手続が奏功する場合がありますので、あきらめず、弁護士へのご相談をお勧めします。
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