裁判所から支払督促が届いたらどうする?放置するリスクや差し押さえまでの流れを弁護士が解説

「裁判所から書類が届いたけれど、どう対応すればよいかわからない」
「このままだと財産が差し押さえられてしまうのだろうか」
裁判所から「支払督促」という見慣れない書類が届き、不安や戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。
突然、裁判所から郵便が届くと驚いてしまいますが、まずは落ち着いて書類の内容を確認することが大切です。支払督促が届いた段階で適切な対応を取れば、差し押さえに至る事態を回避できる可能性があります。
一方で、支払督促を放置すると、債権者(貸金業者やカード会社など)は強制執行(給与や預金の差し押さえなど)の手続を進められるようになります。
この記事では、支払督促とはどのような手続なのか、放置した場合のリスクや差し押さえまでの流れ、支払督促が届いた際に取るべき適切な対処法について、弁護士がわかりやすく解説します。
目次
1. 支払督促を放置するリスク|差し押さえまでの流れと注意点
支払督促とは、債権者(貸金業者やカード会社など)の申立てに基づき、裁判所から債務者(借金をしている人)へ書面が送達される法的な手続です。通常の訴訟と比較すると簡易な手続であるため、債権者が未払いとなっている貸付金や利用代金などを回収する手段として利用されています。債権者によって対応は異なりますが、返済を滞納した後、比較的早い段階で支払督促を申し立てるケースもあります。
支払督促が届いた場合、「裁判所からの書類だから難しそう」「どうしてよいかわからない」と何も対応しないままにしてしまう方も少なくありません。
しかし、支払督促を放置すると、法的手続は次の段階へと進みます。異議申立てをしないまま一定期間が経過すると、債権者は強制執行(差し押さえ)の手続を進められるようになるため、早めに対応することが重要です。
1-1 放置すると「仮執行宣言」が出され、差し押さえが可能に
支払督促が届いてから2週間以内に何も対応をしないと、債権者は「仮執行宣言」の申し立てができるようになります。これが認められると、債権者は給与や預貯金などの財産に対する強制執行(差し押さえ)を申し立てることが可能になります。
支払督促が届いた時点で直ちに差し押さえが行われるわけではありませんが、何も対応しないまま時間が経過すると、差し押さえに向けた法的手続が進んでしまいます。
1-2 差し押さえ(強制執行)によって影響を受ける主な財産
強制執行の手続が開始されると、次のような財産が差し押さえの対象となる可能性があります。
給料の差し押さえ:勤務先から支払われる給与の一部が差し押さえられることがあります。給与差押えが行われる場合には、裁判所から勤務先へ差押命令が送付されるため、勤務先に借金の滞納を知られるきっかけとなる可能性があります。
預貯金口座の凍結:あなた名義の銀行口座の残高が差し押さえられ、一時的に引き出しができなくなる場合があります。裁判所から銀行へ差押命令が送達されると、その時点の口座残高が差押えの対象となるため、給与や売上金が入金された直後に差押えが行われると、生活費を引き出せなくなるなど、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。
1-3 「勤務先を知られていないから大丈夫」とは言えない理由
「借入れをした頃とは勤務先が変わっているので、給与は差し押さえられないだろう」と考える方もいます。
しかし、そのように考えて支払督促を放置することは危険です。
近年、民事執行法の改正により「財産開示手続」が始まりました。これにより、債権者は裁判所を通じて、あなたの預貯金口座がある銀行や、勤務先を調査できるようになりました。
裁判所から財産開示手続への出頭を求められたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しなかったり、虚偽の説明をしたりした場合には、罰則の対象となることがあるので、注意が必要です。
1-4 周囲に発覚する可能性について
差し押さえが実行されたからといって、必ず周囲に知られるわけではありません。しかし、給与差押えでは勤務先に差押命令が送達されるため、会社に事情を知られる可能性があります。
また、預貯金の差し押さえによって生活費の管理に支障が生じたり、自宅の財産に対する強制執行が行われたりした場合には、同居するご家族に気付かれてしまうことも考えられます。
周囲への影響をできる限り抑えるためにも、支払督促が届いた段階で放置せず、早めに弁護士へ相談するとよいでしょう。
2. 支払督促が届いたときに取るべき「2つのステップ」

支払督促が届いたら、「後で考えよう」と後回しにするのはやめましょう。異議申立てができる期間は、支払督促の送達を受けた日の翌日から2週間と限られているため、できるだけ早く行動することが重要です。
支払督促が届いた際は、次の2つのステップを意識して対応しましょう。
2-1 ステップ①:まず「弁護士へ問い合わせ・相談」をする
支払督促が届いたら、まず弁護士へ相談しましょう。相談の予約する際には「裁判所から支払督促が届いた」「〇月〇日に受け取った」旨を必ず伝えてください。期限が迫っている案件であることを事務所側が把握できれば、より迅速な対応が可能になるかもしれません。
弁護士は、支払督促の内容や借金全体の状況を確認したうえで、任意整理による交渉が可能か、それとも自己破産や個人再生を検討すべきかなど、状況に応じた最適な対応方法を判断します。
2-2 ステップ②:期限内に「督促異議申立書」を提出する
最も望ましいのは、支払督促が届いてから2週間が経過する前に、弁護士のもとへ相談に行くことです。
一方で、どうしても期限までに弁護士へ相談できない場合には、支払督促に同封されている「督促異議申立書」を期限内に裁判所へ提出しましょう。提出方法は、郵送または裁判所への持参が一般的です。
督促異議申立てを行うことで、一時的に差し押さえのリスクを遅らせることができます。もっとも、異議申立てをすると手続は通常訴訟へ移行するため、その後も適切な対応が必要になります。異議申立書を提出したからといって安心せず、できるだけ早く弁護士へ相談することをおすすめします。
3. 借金を根本から解決するための選択肢(自己破産・個人再生)

支払督促が届いたということは、返済の滞納が続いていて、債権者が法的手続に踏み切った状態だと思われます。
支払督促が届いた後でも任意整理による解決が可能な場合はあります。しかし、すでに返済が難しくなっているケースでは、毎月返済を続ける必要がある任意整理が現実的ではないことも少なくありません。
そのような場合には、裁判所を利用する自己破産や個人再生といった債務整理手続によって、借金問題を根本から解決できる可能性があります。
3-1 選択肢①:自己破産(借金の支払義務の免除を目指す手続)
自己破産は収入が途絶えている方や、借金額が大きく返済の目処が立たない方にとって、有効な選択肢の一つです。裁判所から免責許可決定を受けることで、税金など一部の債務を除き、原則として借金の支払義務の免除を受けることができます。
一方で、持ち家など一定以上の価値がある財産は処分の対象となる場合があります。
もっとも「自己破産をすると財産をすべて失う」「家族の財産まで処分される」といった誤解も少なくありません。実際には、生活に必要な一定の財産は手元に残すことができ、配偶者など家族名義の財産が直ちに処分の対象となるわけではありません。
3-2 選択肢②:個人再生(借金の減額)
個人再生は継続的な収入はあるものの、現在の借金をそのまま返済することは難しいという方にとって有効な方法と言えます。自己破産のように借金がゼロになるわけではありませんが、借金の総額を原則5分の1程度(最低100万円)まで大きく減額し、それを3〜5年かけて分割返済していきます。
また、住宅ローンを返済しながら自宅を維持できる可能性があることも、個人再生の大きな特徴です。さらに、自己破産とは異なり、借金の理由(浪費など)を問われないというメリットもあります。
どの債務整理手続が適しているかは、収入や財産の状況、借金額、家族構成などによって異なります。自己判断せず、専門家の意見を聞くことをおすすめします。
4. 支払督促に関するよくある質問(Q&A)

支払督促に関するよくある疑問をまとめました。
- 支払督促に記載されている金額に心当たりがない(または一括では払えない)場合、どうすればいいですか?
- 金額に誤りがある場合や、請求内容について疑問がある場合には、督促異議申立書を提出することが必要です。また、一括での支払いが難しい場合も、状況に応じて異議申立てや債務整理を検討することになります。
内容に不服があっても放置してしまうと、債権者の主張通りの金額で手続が進んでしまいます。まずは弁護士にご相談のうえ、適切な対応を取ることをおすすめします。 - 「督促異議申立書」を提出すると、その後はどうなりますか?
- 異議申し立てを行うと、支払督促の手続は終了し、自動的に「通常の裁判(訴訟)」へと移行します。その後、裁判所から呼び出し状(第1回口頭弁論期日に関する書類)などが送付されます。あわせて「答弁書」の提出を求められるため、指定された期限までに対応する必要があります。
- 支払督促と通常訴訟の違いは何ですか?
- 支払督促は、債権者の申立てに基づいて裁判所が書面を送付する比較的簡易な手続であり、裁判所が当事者双方の言い分を聞いて判断するものではありません。
通常訴訟は、双方の主張や証拠をもとに裁判所が事実関係を取り調べ、和解が成立しない場合には判決が言い渡されます。 - 支払督促を無視して2週間が過ぎてしまいました。もう手遅れでしょうか?
- 最初の支払督促から2週間が経過すると、裁判所から「仮執行宣言付支払督促」という2通目の書類が送られてきます。この2通目の書類が届いてから2週間以内であれば、まだ異議申し立てできる可能性があります。ただし、差し押さえのリスクは高まっていますので、一刻も早く弁護士へご相談ください。
- 勤務先に借金を知られたくないのですが、支払督促が届いた時点で会社に連絡はいきますか?
- 支払督促が届いた段階では、裁判所から勤務先に連絡が行くことはありません。ただし、この書類を放置して給与差し押さえ(強制執行)の段階に進むと、裁判所から勤務先へ書面が届くため、会社に知られる可能性があります。
- 支払督促が届いた後でも任意整理はできますか?
- はい、支払督促が届いた後でも任意整理による解決が可能なケースはあります。
支払督促が届いたからといって、直ちに任意整理ができなくなるわけではありません。
例えば、継続的な収入があり、分割返済を続けられる見込みがある場合には、債権者と交渉し、任意整理による解決を目指せることがあります。
もっとも、すでに支払督促が申し立てられているということは、債権者が法的手続に着手している状況です。そのため、任意整理による交渉が成立するかどうかは、債権者の意向や借金の状況によって異なります。 - 個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきか、判断の基準はありますか?
- 一般的には、継続的な収入があり住宅を維持したい場合には個人再生が有力な選択肢となります。一方、返済を続けること自体が困難な場合には自己破産が適していることがあります。
借金の原因が浪費やギャンブルであっても、直ちに自己破産が認められないわけではありません。個別事情によって判断が異なるため、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。 - 弁護士に相談する際、手元に何を準備しておけばいいですか?
- 裁判所から届いた「支払督促」の書類一式を必ずご用意ください。また、他に借金がある場合は、どこからいくら借りているかが分かるメモや明細、現在の収入や生活費の状況が分かるもの(給与明細や通帳など)があると、初回相談での見立てがスムーズになります。
5. まとめ:自力で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください
裁判所からの書類を目にすると、過度な不安や焦りを感じてしまうものです。ここで大切なのは、期限(2週間)を意識し、自力で抱え込まずに一歩を踏み出すことです。
当事務所では、支払督促の手続きに直面し、これからの生活に不安を抱えている方からのご相談をお受けしています。まずは手元にある書類をご用意の上、お気軽にお問い合わせください。
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