Q 手続中に制限されることはありますか?
自己破産手続中には、一定の制限がかかることがあります。
具体的には、下記の①~④のような例が挙げられます。
ただし、①~③の制限がかかるのは、破産管財人が選任される「管財手続」と呼ばれる手続になる場合のみの話であり、期間も破産手続の開始から終了までの間に限られます(破産管財人が選任されない同時廃止手続の場合には、破産手続は開始と同時に終了となりますので、実際は制限がかかりません)。
また、④の資格制限についても、免責が決定すれば制限がなくなります。
したがって、制限があるというものの、実際には日常生活への影響は大きくありません。
① 不動産などの価値の高い財産を勝手に処分できない
→ 破産手続が開始されると、保有している不動産などの資産は勝手に処分することはできません。財産は、裁判所に選任された破産管財人によって管理されます。
② 住居移転、長期旅行の制限
→ 裁判所の許可がなければ、住居の移転や長期の旅行・海外旅行はできません。
③ 郵便物が管財人のもとに転送される
→ 浪費や財産隠しがないかどうかを確認するため、郵便物は破産管財人宛てに転送され、破産管財人が開封して中身を確認することになります。
④ 一部の資格制限
→ 弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士、警備員、保険募集人など、一定の職業に就くことが制限されます。
詳しくはこちらの記事をご参照ください。
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