給与差押えを受けたが、差し押さえられた給与が回収される前に破産の開始決定を受けたことで給与の全額を確保できた例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 50代男性 |
地域 | 千葉(松戸市・流山市・野田市) |
借金の理由 | 保証と生活費 |
借入先の数 | 5社 |
借金総額 | 約1700万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除)※税金を除く |
事案の概要
Aさんは、15年ほど前に自宅を住宅ローンを組んで購入し、共働きで生活をしていましたが、配偶者が突然働けなくなってしまい、生活費の負担が一気にAさんにかかってしまうこととなりました。
親族には頼れず、借入でしのいでいましたが、とうとう住宅ローンが支払えなくなり、住宅を手放すことになりました。
住宅ローン以外の借入も増えていき、訴訟を起こされ、差し押さえまで受けた中で、Aさんは、当事務所に相談に見えられました。
解決に至るまで
Aさんは、既に給与を差押えられてしまっていましたので、受任後ただちに資料をそろえ、破産申立をしました。
破産申立後、速やかに債権者に連絡した上で、早期に破産の決定が出るように、裁判所に対しても手続きを早期に進めるよう働きかけ、早期に手続きを開始していただくよう努めました。
結果、差し終えられた給与が債権者に回収される前に、差し押さえの取り下げをしてもらうことができ、Aさんは差押えをうけたものの、実際には、その回収前に手続きを早急に進めたことで、給与も無事全額回収した上で、免責決定を受けました。
解決のポイント
・訴訟、判決を経て差押えが目前となってしまっている場合や、実際に差し押さえの通知が届いた段階でも、なるべく早急に対応することで、差し押さえに伴う不利益を最小限に抑えることができる可能性があります。
・ご相談時には訴状等の連絡書面をできるだけお持ちください。
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