精神的疾患の影響で、多額の高価品を購入するなどの浪費、破産管財人への虚偽説明がある場合でも免責許可が認められた事例
債務整理の方法 | 自己破産 |
属性 | 50代男性 |
借金の理由 | 浪費(アクセサリーの購入など) |
職業 | アルバイト |
借金総額 | 約1300万円 |
債務整理後 | 0円(借金免除) |
事案の概要
Aさんは、生活上のストレスから、高価品を多数購入したことで多額の負債を抱えてしまいました。
弁護士への依頼後も隠れてカードを利用していた事情もありました。
免責についての結論
Aさんの主たる借入の原因は、浪費でした。加えて、換金行為にて不正確な内容を申告、高価品購入金額についての虚偽説明、破産手続依頼後の新たな借入れがあり、破産管財人から免責不許可の意見が出されました。
しかし、背景事情として依頼者が精神的疾患を抱えていたこと、それが虚偽説明の原因となった可能性があることを、主治医意見書も提出したところ、最終的に、裁判所は、当事務所弁護士の意見どおり、裁量による免責を認める決定をしました。
解決のポイント
免責不許可の事情がある案件についても、積極的に資料・証拠を提出することで免責許可を得ることができた点。
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