二世帯住宅で個人再生を利用した事例

1 事案の概要

 Aさんは、二世帯住宅を有する一方で、住宅ローン残高約2000万円のほか、500万円余りの債務がありました。支払いが厳しいため、当事務所へご相談いただきました。  安定的な収入が得られる見込みがあり、住宅を残したいというご意向が強かったことから、Aさんと協議の上、住宅資金特別条項付個人再生手続の申立てについて依頼を受けました。

2 解決

 住宅資金特別条項を利用する上では、「建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されること」という要件があります。このケースは二世帯住宅であることから、問題となりました。  Aさんによれば、自宅の床面積の2分の1以上を利用していたので、建物の図面やその他の資料を準備し裁判所へ報告しました。最終的に、個人再生手続きは問題なく利用でき、無事、再生計画案が認可され、手続きが終了しました。

3 解決のポイント

 二世帯住宅であっても、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅を残しつつ、経済的再建を図るということが可能なケースがあります。

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