弁護士に依頼することで得られる効果

債務整理のご依頼をいただいた場合、弁護士は、各債権者に対して、受任通知を送付します。

受任通知とは、弁護士が債務整理手続の代理人になったことを債権者に伝えるものであり、この発送により、次のような効果があります。

 

① 取立てが止まる

貸金業者や債権回収会社などの債権者は、弁護士による受任通知を受領すると、電話・訪問などによる返済を求める行為つまり取立てが禁止されます。これは、貸金業法やサービサー法によって定められたルールです。

ご依頼をいただく時点で、債権者から厳しい取立てを受け、精神的に追い詰められてしまう方も少なくありません。「債権者からの取り立てがなくなっただけで、気持ちが楽になった」という方も多くいらっしゃいますので、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

 

② 取引履歴の開示を請求する

弁護士は受任通知の発送の際、併せて過去の取引履歴の開示を請求します。

開示された取引履歴をもとに、借金額を利息制限法に従い再計算し、過払金の有無を確認するとともに、現在の正確な借金額を把握します。正確な借金額を把握することで、将来の具体的な返済の見通しを立て、どの債務整理手続をとるべきか検討します。

 

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この記事の監修者

弁護士 黒澤 洋介

注力分野:管財事件、個人破産、個人再生(個人再生委員含む)

弁護士 黒澤洋介

茨城県出身。横浜国立大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

コメント:
近年は、裁判所から選任される破産管財人としての職務も多く、多方面で経験を積んでいます。法人破産などの中・大規模案件は所内でチームを作り、複数名の体制で対応することも可能です。まずはご相談ください。