個人再生手続のメリット・デメリット

個人再生のメリットとデメリットを把握し、正しい債務整理を行いましょう。
 

個人再生のメリット

個人再生のメリットには、借金が大幅に減額されるほかにも、下記のメリットがあります。

 

・ 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくて済む。

・ 申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる。

・ 手続き中の資格制限(職務上に必要な資格を喪失すること)がない。

・ 借金の原因が問われない。

・ 認可された返済案で、減額された債務の4分の3以上の額を支払った等の条件を満たした後に、
本人の責任でなく支払が困難となった場合には、残りの額が免責(消滅する)される(民事再生法第235条)。

 

大きな特徴は、やはり住宅を手放さなくてよいという点です。
そのほか、職務上に必要な資格を喪失することがないなどのメリットがあります。
 

個人再生のデメリット

個人再生のデメリットには、以下があげられます。
 

・ 官報で公告される。

・ ある程度の安定した収入がなければ利用できない。

・ 信用情報機関に登録され、新たな借り入れ、クレジットカードの利用が一定期間困難になる。

・ 特定の債権だけを整理し、減額等をすることはできない。

・ 給与所得者再生の場合の再生をした人は7年間破産免責が原則としてできなくなる。

 

などがあげられます。
よく官報に掲載されることを警戒する方がいらっしゃいますが、特別な職種でない限り、官報を日ごろからチェックする一般の人は少ないといえるでしょう。
クレジットカードなどの制限は発生しますが、上記のメリットを必要とする場合、個人再生を債務整理方法の一つとして検討しても良いでしょう。

 

そのほか細かいメリット・デメリットについては、お気軽に専門家までご相談ください。
また、自分の場合はどの債務整理方法が適切か判断がつかない方も、弁護士が事情をお伺いしてご提案することが可能です。
具体的な手続きをする前に債務整理・個人再生を専門に取扱う弁護士に相談することをおすすめいたします。

 

 

無料相談実施中 自己破産・個人再生・任意整理・過払い金を得意とする弁護士にまずお問い合わせください TEL:048-940-3971 受付時間:平日9:00〜22:00 土曜10:00~18:00

メールでのご予約も受け付け中です

  
お問い合わせ・ご予約はこちら

江原総合法律事務所予約番号

048-940-3971

受付時間:

平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00

この記事の監修者

弁護士 石川 麗子

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 石川麗子

千葉県出身。慶応義塾大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

コメント:
弊所は地域に根付いた親しみやすい弁護士事務所です。私自身も気軽に相談できるような身近な存在でありたいと思っております。女性弁護士が2名在籍しており、同姓のお客様から相談を受けることも多いです。