個人再生手続の流れ

個人再生の手続は、申立書等の必要書類を地方裁判所に提出することから始まります。

 

申し立てを受けた裁判所は、(一部の裁判所では、中立の立場で手続きを進めていく個人再生委員が選定されたのち)再生手続を進めていくかどうかの判断がなされます。

 

それらは書類だけで判断される場合もありますが、きちんと返済ができるか、高額な財産がないか等、裁判所での面接(審尋)を行なって判断する場合もあります。

 

個人再生の開始決定がなされると、債権額を確定する手続に進みます。

 

同時に、住宅ローン特則付再生の場合は、原則として弁済許可決定(住宅ローンの支払い継続のための許可決定)が行われ、住宅ローンの返済を継続した状態で正式な手続きが始まっていきます。
その後、財産状況に変化がないかを裁判所へ報告しながら、具体的な返済方法を定めた再生計画案が決定されていきます。
再生計画の認可決定(通常の訴訟にいう判決にあたるもの)をもって手続は終了となり、認可決定の確定後に実際の返済が進んでいく流れになっています。

 

これらの複雑な手続の対応や書類の作成・裁判所や債権者との折衝などの作業や時間は、専門家に依頼することで大きく軽減されます。

 

当然ですが、認可決定がおりてからが本当の意味での個人再生のスタートとなります。

まずはそのスタートラインに立つために、お気軽に専門家へご相談ください。

 

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この記事の監修者

弁護士 若生 直樹

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 若生直樹

東京都出身。東京大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

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