- マイホームは手放したくない
- ギャンブルで借金、、、破産手続は難しそう
- 可能な範囲で返済したい
個人再生とはどんな手続?
個人再生とは、借金の返済が難しくなった債務者の生活を立て直す援助制度です。
個人再生は、従来の自己破産と任意整理との中間的な債務整理方法です。
個人再生をすると、一定の要件のもとで、利息制限法の修正以上に債務を減額し、分割払いにすることができます。
自己破産は負債を免除する(免責)制度、任意整理は利息制限法による修正のみ加えて債務を減額し分割払する制度であるのに対し、個人再生は、全額の免責まではしないものの、利息制限法による修正を超えて債務を減額し分割払する制度です。
ゆえに、自己破産と任意整理の中間に位置するものといえます。
また、個人再生では負債が全額は免責にはならない反面、基本的に自宅を含めた財産を処分する必要はありませんし、借金を重ねた理由もそれほど問われません。
返済案に関しては、裁判所を通して提示されるため、たとえ一部の業者が反対したとしても、他の多くの債権者が反対しなければ、その案が通ることになります。もっとも、その一部の業者の債権額が全債権額の過半数をこえる場合を除きます。
また、多くの債権者が反対しても一定の要件を満たせば計画案を通すことのできる手続(給与所得者等再生)も存在します。
住宅ローンがある場合、住宅ローン以外の借入については、原則として負債の総額に応じて以下のように負債が減額されます。ただし、支払い総額以上の資産が無いことが前提です。
個人再生を適用することで、実現可能な範囲で再建が可能になります。
住宅ローン以外の借金は原則として5分の1になる(最低弁済額100万円)
・負債総額が1500万円以上3000万円以下の場合は、5分の1ではなく300万円まで減額
・負債総額が3000万円以上5000万円以下の場合は、10分の1に減額
個人再生手続のメリット
個人再生のメリットは、借金が大幅に減額されるほかにも、下記のメリットがあります。
大きな特徴は、やはり住宅を手放さなくてよいという点です。
- 住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよい
- 申し立てをすると支払いや差し押さえを止めることができる
- 手続き中の資格制限(職務上に必要な資格を喪失すること)がない
- 借金の原因が問われない
- 認可された返済案で、減額された債務の4分の3以上の額を支払った等の条件を満たした後に、本人の責任でなく支払が困難となった場合には、残りの額が免責(消滅する)される(民事再生法第235条)
個人再生手続のデメリット
- 官報で公告される。
- ある程度の安定した収入がなければ利用できない
- 信用情報機関に登録され、新たな借り入れ、クレジットカードの利用が一定期間困難になる
- 特定の債権だけを整理し、減額等をすることはできない
- 給与所得者再生の場合の再生をした人は7年間破産免責が原則としてできなくなる
よく官報に掲載されることを警戒する方がいらっしゃいますが、特別な職種でない限り、官報を日ごろからチェックする一般の人は少ないといえるでしょう。
クレジットカードなどの制限は発生しますが、上記のメリットを必要とする場合、個人再生を債務整理方法の一つとして検討しても良いでしょう。
そのほか細かいメリット・デメリットについては、お気軽に専門家までご相談ください。
自分の場合はどの債務整理方法が適切か判断がつかない方も、弁護士が事情をお伺いしてご提案することが可能です。
個人再生手続の流れ
基本的な個人再生の流れ
お客様 | 弁護士 | 裁判所 |
---|---|---|
ご契約 | ||
弁護士費用・申立費用のお支払い | 受任通知の発送貸金業者からの取立てが止まります | |
必要書類のご説明(打合) | ||
申立に必要な書類の収集 | ||
必要書類のお受け取り(打合) | ||
家計簿は継続作成 | 申立書の作成 | |
裁判所へ申立 | 申立書の受付 | |
決定書が届きます。 | 開始決定 | |
返済計画のご相談 | 再生計画案作成 | 再生計画案提出 |
決定書が届きます。 | 再生計画の認可決定 | |
支払計画書・振込先口座の確認 | ||
支払開始 |
※本図は、再生委員が選任されない場合の個人再生手続の一般的なスケジュールを記載しております。
手続きの流れはあくまでも目安であり、お客様にお願いする事項や期間等はお客様により異なります。
個人再生の手続は、申立書や必要書類を地方裁判所に提出することから始まります。
裁判所は、(一部の裁判所では、中立の立場で手続きを進めていく個人再生委員が選定されたのち)再生手続を進めていくかどうかの判断をします。
書類だけで判断される場合もありますが、きちんと返済ができるか、高額な財産がないか等、裁判所での面接(審尋)を行なって判断する場合もあります。
個人再生の開始決定がなされると、債権額を確定する手続に進みます。
住宅ローン特則付再生の場合は、原則として弁済許可決定(住宅ローンの支払い継続のための許可決定)が行われ、住宅ローンの返済を継続した状態で正式な手続きが始まります。
その後、財産状況に変化がないかを裁判所へ報告しながら、具体的な返済方法を定めた再生計画案が決定されます。
再生計画の認可決定(通常の訴訟にいう判決にあたるもの)をもって手続は終了となり、認可決定の確定後に実際の返済が進んでいく流れとなります。
これらの複雑な手続の対応や書類の作成・裁判所や債権者との折衝などの作業や時間は、専門家に依頼することで大きく軽減されます。
当然ですが、認可決定がおりてからが本当の意味での個人再生のスタートとなります。
まずはそのスタートラインに立つために、お気軽に専門家へご相談ください。
よくあるご質問
相談料はかかりますか
初回相談は無料です。
相談の予約はどのようにすればいいですか
電話、HP(メール)からご予約をお願いいたします。
お急ぎの方は電話(048-940-3971)で、HPからの問合せフォーム(こちら)は24時間受付が可能です。
弁護士費用は分割払いできますか
可能です。契約時にお客様とご相談の上分割払いに対応させていただきます。
小さな子供がいます。一緒に連れて行っても大丈夫ですか
キッズルームを完備しておりますので、ご安心してお越しください。
弁護士費用
弁護士費用 | 31万9000円(税込) |
事務手数料 | 1万1000円(税込) |
支払方法 | 分割払い可 |
・ 上記料金は、個人のお客様(事業はしていない)の場合の基本料金です。事案の内容および複雑さによって、上記基本料金は増額する可能性がございます。
・ 住宅ローン特則を利用される場合、追加料金11万円(税込)~で承ります。*住宅ローン特則とは?
・ 債権者が5社を超える場合、1社あたり1万1000円(税込)加算となります。
・ 裁判所に支払う手続費用(予納金など)は弁護士費用とは別に必要になります。
・ ご契約時に弁護士費用総額の内1万1000円(税込)を頂戴します。
・ 過払い金が発生した場合は、こちら
個人再生手続にかかる費用の総額
① 弁護士費用(31万9000円~)
② 事務手数料(1万1000円)
③ 裁判所に支払う費用(約3万円、個人再生委員が選任された場合は約18万円~)*個人再生委員とは
弁護士と司法書士の違い
弁護士は、お客様の代理人として裁判所へ申立を行いますが、司法書士は申立書類の作成しか担当できません。裁判所への申立てはご自身で行うことになります。
弁護士に依頼するメリット
⑴ 申立と裁判所とのやり取りを任せられる
⑵ 申立費用が安くなる場合がある
手数料 | 予納金(個人再生委員) | |
司法 書士 | ○ | 裁判所の運用によっては一律20万円 |
弁護士 | ○(一般的に弁護士の方が高い) | 発生しない場合がある |
→結果として弁護士に依頼した方が安くなる可能性があります。 |
Q 手数料(費用)の違いはありますか?
弁護士・司法書士共に、手数料をどのように定めるかは自由であるため、手数料の差は、弁護士か司法書士かではなく、各自事務所の方針によって異なります。
当事務所では、分割払いにも対応しています。
江原総合法律事務所の特徴
1. 弁護士がトータルサポート
当事務所では、初回の面談から解決に至るまで「弁護士」が対応します。
初回面談は弁護士が全て対応、ご依頼後は担当弁護士と担当事務の2名体制が基本となります。
2. 多様な受け入れ体制
土曜日相談可能、完全個室、キッズルーム完備、男性・女性弁護士在籍
あらゆるニーズにお応えできるように心掛けています。
ご要望がある場合は、お電話等でお問い合わせください。
3. リピーター・紹介案件多数
当事務所は、埼玉県越谷市1拠点で運営しています。
リピーターの個人のお客様や紹介案件も多く、地域に根付いた信頼される事務所を目指しています。
解決事例
この記事の監修者
弁護士 江原 智
注力分野:法人破産,個人破産,個人再生など
埼玉県出身。弁護士法人江原総合法律事務所代表弁護士。埼玉弁護士会所属。
コメント:
弁護士は職務上「守秘義務」を負っています。相談内容や秘密が外部に漏れる心配はありませんし、弁護士と話をするだけでも、少し気が楽になると思います。一人で悩まず、まずはご相談ください。解決の方法を一緒に考えましょう。