自己破産手続の種類(同時廃止と管財事件)

 自己破産手続には、「同時廃止」と「管財事件」と呼ばれる2種類の手続方法があります。
 法人・個人事業主の破産は原則「管財事件」となり、個人の破産手続においては、裁判所で定められた基準により判断されます。

自己破産手続2種類の方法

 

「同時廃止」と「管財事件」の違いとは

 破産手続が、破産手続開始の決定と同時に手続が廃止されることを同時廃止といいます。
 一方、管財事件とは、破産手続開始決定時に破産管財人が選任されて、財団の収集、換価、配当の可能性を探る手続きに進みます。
 破産申立てをする債務者(借りた側)にとって同時廃止か、それとも破産法の原則に従って破産管財人が選任されて管財事件になるのかは、とても大きな関心事です。

 

同時廃止の特徴

  •  管財人に引き継ぐ予納金(20万円以上)が不要
  •  官報公告費用や郵便切手代が管財事件より安価
  •  郵送物の転送や転居等の制限、管財人の調査がないなど負担が少ない

 このように、同時廃止として処理されるのか、管財事件として処理されるのかは、申立人にとって非常に大きな意味があります。

 

同時廃止の法的根拠

 同時廃止か管財事件かの基準は、破産法に記載されています。
 破産法216条第1項には「裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。」と記載されています。
 これがいわゆる「同時に廃止=同時廃止」の手続きです。
 簡略化して説明すると、破産手続を始める前から債権者に配る対象となる財産が少なく、破産手続を進行させても意味がないことが明らかなような事案であれば同時廃止になる、ということになります。

 

同時廃止と管財事件の区別の基準

 

 どのくらい財産があれば、管財事件とされるのでしょうか。
 この点は、法律には明確に記載されていないため、実際には「申立をする裁判所の運用」が第一次的な基準とされます。
 その裁判所の運用が間違っているとして、予納金を納めるように命じた裁判所の判断を争うことは可能ではありますが、現実的には、裁判所の判断を争うことに意義のある事例は少ないと思います。当事務所でも裁判所と争った事件は数件程度です。
 そこで、まずは裁判所の運用をよく理解する必要があります。

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 さいたま地方裁判所管内の場合

 裁判所の運用は比較的頻繁に変更され、各裁判所によって区々であるため、裁判所の運用に詳しい弁護士にご相談いただく必要があります。
 さいたま地方裁判所管内の平成29年3月1日に改訂された基準を例にすると、一般的には以下のようにいえます。

 

一定の資産が20万円(一部は50万円)以下の場合は、同時廃止

 現金や預金、保険の解約返戻金などの一定の資産が20万円(一部は50万円)以下の場合は、管財事件にするだけの財産が無いとして同時廃止になります。
 20万円以上の資産があっても、これらの合計が50万円以下の場合も、同時廃止とされる可能性があります。

 

法人とその代表者、個人事業主は「原則」管財事件

 破産手続を開始する前に財産があるか無いかの判断が難しいので、「原則として」管財手続で処理されます

 

免責不許可事由がある場合は管財事件になりやすい

 本来は免責を不許可とするような事情がある場合、財産の有無にかかわらず破産管財人による裁量免責の調査を行わせるために管財事件にする、申立人が基準財産以下の財産が無いと主張しても、破産手続開始前に裁判所がそのように判断することに躊躇するような案件(つまり、きちんと調べる必要があると考える案件)については、上記財産の基準に関わらず、管財手続で処理されることになります。

 

裁判所の運用×個別の具体的事情によりどちらの手続か決まる

 上記はあくまで平成29年3月現在の一部地域の裁判所の基準になりますので、具体的な事案ごとにどちらの手続で進められる可能性があるのかは、破産事件を扱っている弁護士事務所にご相談いただく必要があることにご注意ください。
 同時廃止か管財手続か際どい状況にある場合、申立書をどこまで明確に、資料を詳細に準備できるか、裁判所に説明できるかという点は大きなポイントです。
 例えば、免責不許可事由がある場合でも、申立準備を念入りに行い裁判所へ申立したところ、反省文等数度の裁判所からの指示があった上で、同時廃止として手続が進んだケースもあります。
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この記事の監修者

弁護士 松本 侑樹

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 松本侑樹

埼玉県出身。中央大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

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