自己破産のメリット

 

自己破産のメリット

 自己破産手続を申立て、免責許可を得られれば、借金全額について返済する必要がなくなります。

 

 他の債務整理の方法(個人再生及び任意整理)では、一定額について返済額をカットすることはできますが、返済の義務自体は残ります。一方で、自己破産が認められれば、借金を返済する必要すらなくなります。

 

 そのため、借金の額が多い方、収入がない方(少ない方)など、今後の返済の目途が立たない方にとっては、生活再建のために、非常に効果的な手段となります。

 

 また、個人再生及び任意整理は、借金の返済自体は続くため、手続後、一定の収入が見込まれる必要があります。しかし、自己破産の場合、手続後の収入の見込みについては考慮されません。そのため収入が少ない方、無職の方や病気などで仕事ができない方でも利用が可能です。

 

 

自己破産をして借金問題を解決した人々

 

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この記事の監修者

弁護士 松本 侑樹

注力分野:法人破産,個人破産,個人再生

弁護士 松本侑樹

埼玉県出身。中央大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

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